20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
前掲請求の原因たる事実はすべて当事者間に争いがなく、右事実によれば、本件審決には原告主張の違法があるというべきであるから、取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求を認容する。